当院では、地域に根ざした治療院として、歩行困難により通院が不可能な方のために往療(出張施術)を行っております。
「ぎっくり腰で一歩も動けない」「激しいケガで立ち上がることができない」といった急性症状により、ご自身での外出が困難な方のご自宅へ伺い、個々にあった施術を提供いたします。
健康保険の適用による往療について
当院では、法令に基づき、健康保険を適用した往療を適切に行っております。
【保険適用の対象となるケース】
- 骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)などの急性のケガであること。
- 歩行困難により、自力での通院が不可能な状態であること。
※単なる「通院の利便性」や、慢性的な肩こり・腰痛などでの保険往療は認められておりません。
【自費での出張施術】 慢性的な症状等で外出が困難な場合、全額自費(実費)による出張施術として承ります。その際も、事前に料金を明確にご提示いたしますのでご安心ください。
往療料(出張費)について
- 健康保険適用の場合:厚生労働省が定める規定に基づいた往療料(距離に応じた算定)が加算されます。
- 自費施術の場合:施術料 + 出張費を頂戴いたします。
ご予約の流れ
院長が一人で対応しているため、往療は事前予約制となります。 まずはお電話にて「往療の相談」とお伝えいただき、現在の症状をお聞かせください。状況を確認し、訪問日時をご案内いたします。